実子誘拐という言葉を私は、実子誘拐されるまで知りませんでした。
実の子どもをもう一方の許可なく連れ去ること。
日本では些細な喧嘩によって、無断で子どもを実家に連れて帰るなどよくあることと考えられています。しかしながら、刑法224条 未成年者略取誘拐罪、刑法225条 営利目的等略取及び誘拐に該当する可能性があります。
世界基準では、実子誘拐に刑事罰が科せられるのに、日本の警察や検察が本気を出して動くことが少なく、よくて起訴猶予どまりであり、不起訴になるおかし国です。早急の法改正が必要であります。
連れ去った側にも言い分があるのだろうが、子どもを一方の親から引き離す身勝手な行動であり、断じて許すことはできません。
実子誘拐被害者が奪われた子どもとの時間は永遠に戻ってこなく、相手を信用できなくなります。相手も、自分が連れ去ったことで、今後は連れ去られるのではないかと不安を感じ、積極的に子どもを会わせようとはしません。そして高葛藤になり、離婚への道へと進みます。
連れ去られないようにすることは大前提であるが、もし連れ去られたらすべきことは、
連れ去られた親は、早急にまた適度な冷却期間を置いて話し合いをすること。例え自分が悪くなかったとしても、意地を張らず、ぐっと堪えて自分を至らなかった点があったと相手に伝え謝ること。
連れ去った親は、早急に子どもの利益を第一に考えて、すぐに子どもを相手側に会わすこと。夫婦関係と親子関係は別であると考えなければいけません。
両方の親は、自分は悪くないと考えること自体が、子どものことを考えていないです。
子どもが両方の親からいつも愛情を受ける社会にしていきたいです。
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